
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護の意義・目的
介護保険法 第8条第11項
→特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう
特定施設の指定が受けられる施設
1)有料老人ホーム(介護付)
2)養護老人ホーム
3)軽費老人ホーム(ケアハウス)
特定施設入居者生活介護の類型
1)一般型
・特定施設サービス計画の作成や生活相談、計画作成、安否確認、緊急時対応等、介護サービスの提供も特定施設の職員が行う
2)外部サービス利用型
・特定施設サービス計画の作成や生活相談、計画作成、安否確認、緊急時対応等は特定施設の職員が行う
・介護サービスの提供は特定施設入居者生活介護事業者から委託を受けた受託サービス事業者が行う
特定施設入居者生活介護サービス利用者の特性
特定施設入居者生活介護の対象者
・要介護認定において要介護1から5までに認定された第1号被保険者及び第2号被保険者
特定施設入居者生活介護の内容・特徴
・特定施設の入居者は、特定施設サービス計画を立ててサービスを利用する
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