
特定施設入居者生活介護
運営基準
1)サービス提供の開始など
・サービス開始にあたっては、事前に入居およびサービスに関する内容を文書(契約書)にして契約を締結する
・入居者の権利を不当に狭める契約解除条件を定めてはならない
・介護の開始時、一般居室から介護居室や一時介護室に移らなければならない特定施設にあっては、契約書に居室移動の意思確認を行うなど必要な手続きを行うことを明記しておく
2)特定施設サービス計画の作成
・計画作成担当者が、利用者一人ひとりに対して特定施設サービス計画を作成する
3)介護
・身体状態などのために自力入浴が困難な利用者には、1週間に2回以上の入浴または清拭を行う
・利用者の心身状況に応じてトイレ誘導や排泄介助などについて適切な方法により排泄自立に援助を行う
・その他、食事、離床、着替え、整容等の日常生活上の世話を行う
4)利用料などの受領
・特定施設入居者生活介護のサービス以外で利用者の選定により提供される介護等の費用や、おむつ代、日常生活費の支払いを受けられる
5)協力医療機関など
・利用者の病状の急変等に備え、あらかじめ協力医療機関を定めておく
・協力歯科医療機関は、定めておくよう努めなければならない
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