特定施設入居者生活介護(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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特定施設入居者生活介護

介護報酬
→特定施設入居者生活介護(一般型)、外部サービス利用型、短期利用の3種類
・それぞれ要介護度別に報酬を算定する
・日常生活費(食費、おむつ代など)は利用者負担となる
主な加算
看取り加算
・ターミナル期にあると医師が判断した利用者に対して、看取り計画を定め、利用者やその家族等に対して、その指針や計画の内容を説明し同意を得ている
・他職種による協議の上、適時、看取りに関する指針の見直しを行っている
・看取りに関する職員研修を行っているなどの要件を満たした場合に算定できる
認知症専門ケア加算
・利用者の総数にうち、重度の認知症であるものが2分の1以上である「認知症介護にかかる専門的な研修」を修了している職員が一定数以上いる
・従業者に対して認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を開催しているなどの要件を満たした場合に算定できる
サービス提供体制強化加算
・介護職員のうち介護福祉士の占める割合や、看護・介護職員のうち常勤職員の占める割合
・3年以上長期に勤務する職員の割合が一定以上であるなどの要件を満たすと、それぞれについて算定できる
個別機能訓練加算
・専ら機能訓練指導員に職務に従事する常勤の理学療法士等を配置し、利用者に対し、多職種が共同して個別に作成した個別機能訓練計画に基づき、機能訓練を提供すると算定できる

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2017.10.02 06:58 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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