
特定施設入居者生活介護
主な加算
夜間看護体制加算
・常勤の看護師を1人以上配置し、看護責任者を定めている
・看護職員や病院・診療所、訪問看護ステーションとの連携による24時間連絡体制の確保の要件を満たした場合に算定できる
医療機関連携加算
・看護職員が、利用者ごとに健康に状況を継続的に記録しており、利用者の同意を得て、協力医療機関または主治医に対して、利用者の健康状況について月に1回以上情報を提供した場合に算定できる
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護の意義・目的
→介護予防特定施設サービス計画に基づき、入浴・排泄・食事等の介護その他の生活全般にわたる支援、機能訓練、療養上の世話を行うことで、利用者が特定施設で能力に応じた自立した生活ができるように利用者の心身機能の回復を図り、生活機能の維持向上を目指す
基本的取扱方針
→利用者の介護予防に資するように目標を設定し、計画的に行う
1)利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援する
2)利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努める
3)利用者とのコミュニケーションを十分に図ることなどのさまざまな方法により、利用者が主体的に参加するよう適切な働きかけに努める
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