
地域支援事業
地域支援事業
→市町村での介護予防関係事業の実施状況や介護保険の運営状況、75歳以上の被保険者数などを勘案して、政令で定める額の範囲内で行われる
・財源は、公費と保険料
・利用者に利用料を請求できる
介護予防・日常生活支援総合事業
1)介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
→要支援者等(要支援者と基本チェックリストに該当した第1号被保険者)に実施
訪問型サービス(第1号訪問事業)
・要支援者等の居宅において、掃除、洗濯などの日常生活上の支援を行う
通所型サービス(第1号通所事業)
・施設において、日常生活上の支援や機能訓練を行う
生活支援サービス(第1号生活支援事業)
・介護予防サービスや訪問型・通所型サービスを一体的に行われる場合に効果があると認められる以下の生活サービスを行う
→栄養改善などを目的とした配食
→定期的な安否確認と緊急時の対応
→その他介護予防と自立した日常生活の支援のための市町村が定めるもの
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
・総合事業のサービスを適切に提供できるよう地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施
※総合事業のみを利用する要支援者等を対象
※予防給付を併用する要支援者には、本事業ではなく予防給付の介護予防支援が行われる
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