
地域支援事業
介護予防・日常生活支援総合事業
2)一般介護予防事業
→全ての第1号被保険者に実施
介護予防把握事業
・地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる
介護予防普及啓発事業
・介護予防活動の普及・啓発を行う
地域介護予防活動支援事業
・地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う
一般介護予防事業評価事業
・介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業を評価
地域リハビリテーション活動支援事業
・介護予防の取り組みを機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場などでリハビリテーション専門職などが助言を行う
介護予防・日常生活支援総合事業の利用
→基本チェックリストに該当した第1号被保険者は、介護予防・生活支援サービス事業対象者として、総合事業における介護予防ケアマネジメントに基づき、訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービスなどを利用することができる
※第2号被保険者の場合は、認定を受けた要支援者のみ、総合事業を利用できる
介護予防・日常生活支援総合事業の実施
→市町村の指定事業者による専門的サービスのほか、市町村からの直接実施、委託によるボランティア、NPO、民間企業、社会福祉法人などの多様な事業主体による重層的なサービスが、地域の実情に応じて柔軟に行われる
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