
障害者差別解消法
障害者の定義
→身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者
・「社会モデル」の考え方を踏まえており、いわゆる障害者手帳の所持者に限られない
・高次脳機能障害は精神障害に含まれる
・障害者が日常生活または社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁(事物、制限、慣行、観念その他一切のもの)と相対することによって生ずるものとする考え方
不当な差別的取り扱い
・障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否、場所、時間帯などを制限、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどによる、障害者の権利利益の侵害を禁止
合理的配慮
・行政機関等及び事業所が、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取り組みであり、その実施に伴う負担が過重でないもの
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 障害者差別解消法(3)
- 障害者差別解消法(2)
- 障害者差別解消法(1)
- 障害者施策の発展(2)
- 障害者施策の発展(1)