障害者差別解消法(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者差別解消法

行政機関、事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
1)基本的な考え方
・不当な差別的な取扱いの禁止については、行政機関等および事業者において一律に法的義務
・合理的配慮の提供については、行政機関等は率先して取り組む主体として法的義務、事業者は、障害者との関係が分野、業種、場面、状況により様々であり、努力義務
2)対応要領、対応指針の位置づけ及び作成手続き
・行政機関等の長は、職員が遵守すべき服務規律の一環として対応要領を、主務大臣は、事業者の適切な対応、判断に資するものとして対応指針を作成
3)地方公共団体等における対応要領に関する事項
・地方公共団体等における対応要領の作成は、地方分権の趣旨に鑑み、努力義務
4)主務大臣による行政措置 ※対応指針のみ
・行政措置に至る事案を未然に防止するため、主務大臣は、事業者からの照会、相談に丁寧に対応するなどの取り組みを積極的に行う
その他障害を理由とする差別解消の推進に関する施策に関する重要事項
1)環境の整備・不特定多数の障害者を主な対象とする事前的改善措置(バリアフリー化、意思表示はコミュニケーションを支援するための人的支援、情報アクセシビリティの向上等)について、個々の障害者に対する合理的配慮を的確に行うための環境整備として実施に努める
・研修等のソフト面も含まれる


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2017.11.11 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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