
障害者差別解消法
その他障害を理由とする差別解消の推進に関する施策に関する重要事項
2)相談及び紛争の防止等のための体制の整備
・趣旨
→障害者にとって身近な地域において、様々な機関が、地域の実情に応じた差別の解消のための取り組みを主体的に行うネットワークとして組織することができる
・期待される役割
→適切な相談窓口機関の紹介、具体的事実の対応例の共有・協議、構成機関等による調停、斡旋等の紛争解決、複数機関による対応
3)啓発活動
・行政機関等における職員に対する研修
・事業者における研修
・地域住民等に対する啓発活動
ア)内閣府を中心に、多様な主体との連携により、周知啓発活動に積極的に取り組む
イ)家庭や学校を始めとする社会のあらゆる機会を活用し、子供の頃から障害の有無に関わらず共に助け合い、学び合う精神を養う
ウ)グループホーム等の認可等に際して、周辺住民の同意を求める必要がないことを周知するともに、住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行う
4)障害者差別解消支援地域協議会
・趣旨
→障害者にとって身近な地域において、様々な機関が、地域の実情に応じた差別の解消のための取り組みを主体的に行うネットワークとして組織することができる
・期待される役割
→適切な相談窓口機関の紹介、具体的事実の対応例の共有・協議、構成機関等による調停・斡旋の紛争解決、複数機関による対応等
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 障害福祉サービス(1)
- 自立支援医療制度
- 障害者差別解消法(3)
- 障害者差別解消法(2)
- 障害者差別解消法(1)