
ソーシャルワークに関する定義
ソーシャルワーク専門職のグローバル定義
→2014年、国際ソーシャルワーク連盟(IFSW)と国際ソーシャルワーク学校連盟(IASSW)の総会で「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」が採択された
「ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学および地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける。この定義は、各国および世界の各地域で展開してもよい。」
ソーシャルワークの主な機能
1)仲介機能・媒介機能
・クライエントのニーズと社会資源をつなげることによって、クライエントのストレングスや可能性を引き出す機能
2)連携機能・調整機能
・クライエントのニーズに合致するサービスや社会資源を調整する機能
3)調停機能
・クライエントとその家族等との対立に介入し、解決を図る機能
4)教育機能
・クライエントに必要な情報を提供し、その対処能力を高める機能
5)代弁機能
・クライエントの主訴を関係者に伝え、その権利を代弁・擁護する機能
6)保護機能
・虐待等の緊急介入を要する状況において、クライエントを強制的に保護する機能
7)社会変革機能
・不合理、不平等、偏見、差別をなくすべく、社会そのものを変革しようと働きかける機能
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