
里親制度
里親制度の主な改正(平成21年4月1日施行)
・養子縁組を前提とした里親(養子縁組里親)と養育里親を区分
・養育里親の認定要件として、一定の研修を修了することが必要となった
・里親が同時に養育する委託児童の数は4人までとし、委託児童以外の児童の人数との合計は6人までとした
・専門里親の委託児童について、従来の被虐待児童及び非行などの問題を有する児童に加え、身体・知的・精神障害がある児童を対象に加えた
里親の種類
1)養育里親
・養子縁組を目的とせずに、家庭で暮らすことのできない子供を一定期間(1ヶ月以上)養育する
・研修受講必須
・養育里親研修を修了した上で都道府県知事に対し養育里親登録申請を行う
・生活所費、里親手当の双方あり
2)専門里親
・児童虐待などを受けた要保護児童を2年以内の期間を定めて養育する里親
※専門里親は法律上、養育里親に分類される
3)親族里親
・当該親族が扶養義務者およびその配偶者である児童、かつ両親等が死亡、行方不明、拘禁等の状態となり養育が期待できない児童の養育
・研修受講必須
・要件を満たすと都道府県知事に認定された里親
・生活諸費あり、里親手当なし
4)養子縁組里親
・養子縁組を前提として養育する里親
・生活諸費あり、里親手当なし
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