児童発達支援の概要

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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児童発達支援の概要

児童発達支援
・児童福祉施設として定義された児童発達支援センターとそれ以外の児童発達支援事業の2種類
・現行の障害児通所施設・事業は、医療の提供の有無により、児童発達支援または医療型児童発達支援のどちらかに移行
・身近な地域の障害児支援の専門施設として、通所利用の障害児への支援だけでなく、地域の障害児とその家族を対象とした支援や、保育所等の障害児を預かる施設に対する援助等にも対応
対象児童
・身体障害のある児童
・知的障害のある児童または精神障害のある児童(発達障害児を含む)
・手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療養の必要性が認められた児童も対象
・3障害対応を目指すが、障害の特性に応じた支援の提供も可能
定員
・10人以上
・主として重症心身障害児を対象とした児童発達支援事業の場合は5人以上
提供するサービス
・福祉型児童発達センター
・児童発達支援事業
→日常生活における基本的動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練その他厚生労働省令で定める便宜を供与
・医療型児童発達センター
→児童発達支援及び治療を提供
・指定医療機関
→独立行政法人国立病院機構もしくは独立行政法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であって厚生労働大臣が指定するもの

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2017.12.06 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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