
特定非営利活動法人
特定非営利活動法人の定義
→1998(平成10)年に制定された特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく特定非営利活動を行うことを主な目的とする団体で、営利目的を持たない団体、法人のこと
特定非営利活動
→20の活動分野で、不特定多数の人の利益に寄与することを目的とする活動のこと
特定非営利活動法人の設立
・住所を定めて登記することが義務付けられている
・所轄庁は、所在地の都道府県知事
・事務所が指定都市の区域内のみにある場合は、その指定都市の長
・特定非営利活動法人を設立しようとする者は、特定非営利活動促進法の規定に従い、申請書を所轄庁をに提出して設立の認証を受けなければならない
・社員のうち10人以上の者の氏名および住所または居所を記載した書面など、申請書に添付する書類が規定されている
・解散する場合の残余財産の帰属すべき者についての規定を設ける場合は、特定非営利活動法人、国、地方自治体、公益社団・財団法人、社会福祉法人などから選定しなければならない
特定非営利活動法人の管理
・役員は、理事3人以上、監事1人以上で任期は2年以内
・社員総会が議決機関であり、その運営は理事会が中心となって行う
・理事は、通常社員総会と必要に応じて臨時社員総会を開くことが義務づけられている
特定非営利活動法人の税制
・法人税法上の「公益法人等」に該当し、社会福祉法人と同様、収益事業を営む場合に限り課税される
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