
子ども子育て支援制度
子ども子育て支援制度
1)「子どものための教育・保育給付」を創設
・認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(施設型給付)及び小規模保育等への給付(地域型保育給付)を創設
・「施設型給付」「地域型保育給付」を創設
2)認定こども園制度を創設
・幼保連携型認定こども園について、認可、指導監督を一本化し、学校及び児童福祉施設として法的に位置づける
3)地域の子育て支援の充実(地域・子育て支援事業)
・家庭で子育てをしている保護者も利用できるサービスを充実し、子育てしやすい環境を整備する
4)市町村が実施主体
・市町村は地域ニーズに基づき幼児期の学校教育、保育、子育て支援の提供について計画を策定し、給付、事業を実施
・国、都道府県は実施主体を重層的に支える
5)政府の推進体制
・制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備(内閣府に子ども子育て本部を設置)
6)子ども子育て会議の設置
・国に有識者、地方公共団体、事業主代表、労働者代表、子育て当事者、子育て支援当事者が、子育て支援の政策プロセス等に参画、関与することができる仕組みとして子ども・子育て会議を設置
・市町村等の合議制機関(地方版子ども・子育て会議)の設置努力義務
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