
更生保護制度の関係機関・団体
更生保護制度
・実施主体は国
・更生保護の中核を担う保護観察所、地方更生保護委員会は法務省の管轄下にある
・保護観察官は保護司などの民間協力者と協働して厚生保護を実施する
構成保護制度のい関係機関・団体
法務省保護局
・仮釈放、保護観察、恩赦、犯罪予防活動、精神保護観察及び犯罪被害者等施策に関する企画・立案などの準備を行う
中央更生保護審査会
・法務省に置かれ、委員長及び4名の委員によって構成される合議制の機関
・法務大臣に対する個別恩赦の申出や、地方更生保護委員会がした決定に対する審査請求の裁決等を行う
地方更生保護委員会
・仮釈放、仮出場、少年院からの仮退院、婦人補導院からの仮退院(仮釈放等)を許し、またはその処分を取り消すこと等の事務を行う
保護観察所
・更生保護と医療観察の第一線の実施機関として、保護観察、生活環境の調整、更生緊急保護、個別恩赦の上申、犯罪予防活動、精神保健観察、犯罪被害者等に関する事務を行う
保護観察官
・地方更生保護委員会の事務局及び保護観察所に置かれ、更生保護に関する業務を担う
・保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の構成保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する
・更生保護中に行方不明になった者の所在調査、個別恩赦の上申に関する事務などを行う
社会復帰調整官
・医療観察法第20条の規定に基づき保護観察所に置かれ、医療観察制度に係わる業務を担う
・精神保健福祉士、または精神障害者に関する業務経験を有する保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士などがなることができ、生活環境の調査、調整、精神保健観察、関係機関の連携の確保などに関する業務に携わる
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