
地域生活定着促進支援事業
地域生活定着促進支援事業
→高齢または障害により、福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者の社会復帰を支援するために、「地域生活定着支援センター」を整備し、福祉サービスにつなげるための準備と各都道府県の保護観察所と協働して実施している
事業主体
→都道府県
・但し、事業に必要な設備を備え、適切な運営が確保できると認められる民間団体等(社会福祉法人、NPO等)に、事業の全部または一部を委託できる
事業内容
1)原則として、各都道府県に1ヶ所設置すること
2)以下の業務を行うこと
・保護観察所からの依頼に基づき、矯正施設入所者を対象として、福祉サービスに係わるニーズの内容の確認等を行い、受入施設等のあっせんまたは福祉サービスに係わる申請支援を行うこと
・上記のあっせんにより、矯正施設を退所した後、社会福祉施設等を利用している人に関して、本人を受け入れた施設等に対して必要な助言を行うこと
・矯正施設退所者等の福祉サービスの利用に関して、本人またはその関係者からの相談に応じて、助言その他必要な支援を行うこと
・その他、上記の業務を円滑かつ効果的に実施するために必要な業務
3)6名の職員配置を基本として、社会福祉士、精神保健福祉士等の資格を有する人またはこれらと同等に業務を行うことが可能であると認められる職員を1名以上配置すること
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