
後期高齢者医療制度
保険者
・都道府県単位で全市町村加入の後期高齢者医療広域連合
被保険者
1)75歳以上の者(75歳の誕生日から)
2)65歳以上75歳未満で、一定程度の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた者(認定を受けた日から)
※現在加入している国民健康保険または被用者保険(被扶養者含む)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになる
適用除外
1)生活保護受給者
・生活保護受給者は後期高齢者医療制度の被保険者の適用除外となっており、生活保護費における医療扶助が適用されるため、75歳になっても引き続き生活保護法の枠組みで医療給付を受けることになる
2)日本国籍を有しない者
・日本国籍を有しない者であって、
ア)出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のない者
イ)1年未満の在留期間を決定された者
患者の窓口負担(一部負担金)
・医療費の1割(現役並み所得者は3割)
運営の財源
・患者負担を除き、公費(約5割)、後期高齢者支援金(約4割)、被保険者の保険料(1割)で構成される
保険料
1)後期高齢者一人ひとりが、皆、負担能力に応じて公平に保険料を負担する
※原則として、県内は均一の保険料
2)低所得者については、市町村が行う
3)保険料の徴収事務については、市町村が行う
4)年額18万円以上の年金受給者は、原則、年金からの天引き(特別徴収)
※但し、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合には、普通徴収
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 児童福祉施設(1)
- 回復期リハビリテーション病棟
- 後期高齢者医療制度
- 地域生活定着促進支援事業
- 遵守事項と生活行動指針