児童福祉施設(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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児童福祉施設

児童福祉施設の種類と定義
1.助産施設
→保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産をうけさせることを目的とする施設
2.乳児院
→乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者については相談その他の援助を行うことを目的とする施設
3.母子生活支援施設
→配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設
4.保育所
→保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設
・特に必要があるときは、保育を必要とするその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる
5.幼児連携型認定こども園
→義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行い、これらの乳児又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施設

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2017.12.28 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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