
児童福祉施設
児童福祉施設の種類と定義
11.児童家庭支援センター
→地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、児童相談所、都道府県から委託された指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設
児童福祉施設の設置
・国は、児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く)を設置するものとする
・都道府県は、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く)を設置しなければならない
・市町村は、あらかじめ、所定の事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる
・国、都道府県、市町村以外の者は、都道府県知事の許可を得て、児童福祉施設を設置することができる
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
・自立支援計画を作成しなければならない
・退所後児童等への援助等が法定化されている
・第三者評価の受審と結果公表が義務付けかれている ※3年に1回
社会的養護関係施設
・乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設がある
・家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)が必置
医療法に規定されている施設
・助産施設:第一種助産施設(病院、診療所)、第二種助産施設(助産所)
・医療型障害児入所施設(病院)
・医療型児童発達支援センター(診療所)
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