
要保護児童に対する措置等
要保護児童に対する措置等
通告・状況把握
1)要保護児童を発見した者
・市町村・都道府県の設置する福祉事務所・児童相談所に通告しなければならない ※児童委員を介してもよい
・福祉事務所・児童相談所は、通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行う
2)罪を犯した満14歳以上の児童については、家庭裁判所に通告しなければならない
要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)
1)地方公共団体の設置努力義務
・地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童対策地域協議会を置くように努めなければならない
2)目的
・要保護児童の適切な保護、要支援児童・特定妊婦への適切な支援を図る
・要保護児童・要支援児童・その保護者・特定妊婦に関する情報その他要保護児童の適切な保護、要支援児童・特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行う
・要保護児童対策地域協議会は、情報の交換・協議を行うため必要があると認めるときは関係機関等に対し、資料・情報の提供 、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる
(※次回に続く)
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