
医療提供施設
病院
・医師または歯科医師が、公衆または特定多数人のために医業または歯科医業を行う場所であり、20人以上の患者を入院させるための施設のあるもの
1)地域医療支援病院
・200人以上の患者を入院させる設備があり、紹介患者に対する医療提供、救急医療の提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、かかりつけ医等を支援する能力を備える病院について、都道府県知事が地域医療支援病院の名称を承認するもの
・地域の小規模な病院等から紹介患者を積極的に受け入れ、救急医療の実施、地域の医師など医療関係者に対する研修等の機能をもつなど、地域医療の確保を図る病院として相応しい設備を有することが求められる
2)特定機能病院
・高度の医療提供能力等を有する病院として、厚生労働大臣の承認を得た医療機関
・承認を受けるためには、400人以上の患者を入院させる施設をもつなどの条件を満たす必要がある
・高度な技術を要する手術や先進的な高度医療を、高度な医療機器と充実した施設で提供することが求められる
・特定機能病院に承認されているのは、国立がん研究センター、国立循環器病研究センター、大学病院などである
診療所
・医師または歯科医師が、公衆または特定多数人のために医業または歯科医業を行う場所であり、患者を入院させる施設のないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設のあるもの
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