
医療提供施設
助産所
・助産師が公衆または特定多数人のためにその業務を行う場所をいう
・助産所は、妊婦、産婦または褥婦10人以上の入所施設をもつことはできない
かかりつけ医
・特定の疾患の専門医ではなく、日常的に患者の体質や病歴、健康状態を把握し、診療行為を行うほか、健康管理上のアドバイスなども行う身近な医師のこと
・かかりつけ医は、介護保険制度の要介護認定を申請する際に、主治医として、主治医意見書を求められることがある
介護老人保健施設
・介護を必要とする高齢者の家庭復帰と自立支援を目的に作られた施設で、病状が安定期にある者に対して、医学的管理の下、看護・介護、リハビリテーション、医療、日常生活上のサービスを提供する施設のこと
・医療法や介護保険法に規定されており、医療法人、社会福祉法人、地方公共団体などが都道府県知事の許可を得て開設することができる
調剤薬局
・医療機関で発行された処方箋に基づき、薬剤を調剤し、患者に適切な薬剤を提供する施設であり、特に、健康保険制度による保険診療によって発行された処方箋に基づき調剤業務を行うことのできる調剤薬局を保険薬局という
・2006(平成18)年の医療法改正により、調剤薬局は医療提供施設と位置づけられた
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