
日本の福祉政策の歴史
第二次世界大戦以前
1)恤救規則 1874(明治7)年
・老衰者、障害者、疾病者などの困窮者で身寄りのない者に対して一定限度の米(後に米代)を支給した
2)中央慈善協会の設立 1908(明治41)年
・民間慈善事業の推進組織として設立
・初代会長には渋沢栄一が就任した
・中央慈善協会には全国各地に存在する民間慈善団体が参加し、慈善団体間の連絡、慈善救済事業の指導奨励といった事業を行った
3)救護法 1929(昭和4)年、実施は1932(昭和7)年
・公的扶助義務主義に立ち、生活扶助、医療扶助、助産扶助、生業扶助を行うもの
・市町村長が救護機関となる(労働能力のある貧困者は、基本的に救済の対象から除外)
4)社会事業法 1938(昭和13)年
・私設社会事業への助成、監督、統制を制度化した(但し、助成額は限定的)
5)厚生省設置 1938(昭和13)年
・戦時的要請と結びついた法整備を行い、厚生事業を所管した
第二次世界大戦以降
1)旧生活保護法 1946(昭和21)年
・GHQの「社会救済に関する覚書」に基づき制定された
・民生委員を補助機関とするなど、旧態依然の内容であったため、1950(昭和25)年に改正され、新生活保護法となった
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