
障害福祉サービス
介護給付
→介護給付費及び特例介護給付費の支給対象となる障害福祉サービスのこと
1)居宅介護
・障害者等につき、居宅において入浴、排せつまたは食事の介護その他の便宜を提供する
2)重度訪問介護
・重度の肢体不自由者または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する者につき、居宅における入浴、排せつ、または食事の介護等の便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与する
3)同行援護
・視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜を供与する
4)行動援護
・知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する者につき、障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の便宜を供与する
5)療養介護
・医療を要する障害者であって常時介護を要する者につき、主として昼間において、病院その他の施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を供与する
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