
障害福祉サービス
訓練給付
3)就労継続支援
・通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のいために必要な訓練その他の便宜を供与する
4)共同生活支援
・障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助を行う
介護給付費の支給対象者
1)居宅介護
・区分1以上の者
2)重度訪問介護
・区分4以上の者
3)同行援護
・身体介護を伴わない場合、障害支援区分認定は不要
・身体介護を伴う場合、区分2以上の者
4)行動援護
・区分3以上の者
5)療養介護
・筋委縮性側索硬化症患者等で区分6以上の者
・筋ジストロフィー患者・重度心身障害者で区分5以上の者
6)生活介護
・区部3(施設に入所する場合は区分4)以上の者
・50歳以上は区分2(施設に入所する場合は区分3)以上の者
7)短期入所
・福祉型:区分1以上の者
・医療型:遷延性意識障害児・者、筋委縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患を有する者および重症心身障害児・者等
8)重度障害者等包括支援
・区分6以上の者
9)施設入所支援
・生活介護利用者で区分4(50歳以上の場合は区分3)以上の者
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