
死因の究明
死因究明
→亡くなった原因を調べること
・病院に入院し、死亡までの経緯がよく把握されているばあいには死因の判断に困ることは少ない
・そうでない場合、死亡までの状況や場所、死体の客観的な調査や捜査が必要となる
死体検索
→医師が死体を外表から検査して死因の判断を行う作業のこと
・針を刺して尿や血液、髄液などを採取することはあるが、身体にメスを入れることはない
死体解剖
1)系統解剖
→身体の構造を知ることで医学教育や医学の進歩に役立てる目的の解剖
・亡くなった方の生前の尊い献体の意思と遺族の承諾に基づいて行われる
※「死体解剖保存法第7条、10条、医学及び歯学の教育のための献体に関する法律」
2)病理解剖
→病院に入院中に亡くなった方などの、病状把握や行った治療の評価のための解剖
・遺族の承諾が必要である
※「死体解剖保存法第7条」
3)法医解剖
→犯罪に関連して死亡したりその疑いがある場合、または犯罪は否定的であっても死因を詳しく調べる必要がある場合に行われる
・前者を「司法解剖」、後者を「行政解剖」と呼ぶ
・2013(平成25)年度より、「警察などが取り扱う死体の死因・身元調査に関する法律」による新しい解剖のシステムも加わっている
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