死因の究明(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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死因の究明

司法解剖
→犯罪に関係して死亡したり、その疑いがある場合には、犯罪を立証するために死体を解剖して死因や受傷状況、死亡推定時刻等を判断するために行う解剖のこと
・日本全国一律に行われている
※「刑事訴訟法第129条」
・警察がその必要性を調査し、裁判所が必要性を認めた場合に行われており、遺族が解剖拒否の意向であっても受け入れられることはない
・解剖は多くの場合、その地域の大学医学部の法医学の部門で行われる
行政解剖と監察医制度(「死体解剖保存法第8条」)
・東京都23区、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市には「監察医制度」がある
・監察医は、その地域での明らかな病死以外の死体を検索し死因を判断している
・犯罪性やその疑いがあれば、遺体を大学医学部の法医学部門に搬送して大学の法医学医師により司法解剖が行われる
・犯罪性がない場合、監察医がより死因を詳しく調べる必要がありと判断すれば解剖を行うことができる(行政解剖)
・遺族の承諾は不要である
・解剖が必要と判断されるのは、検索だけでは死因不明の場合、労災の場合などである
新しい解剖システム
・行政解剖は日本の5都市でしか行われておらず、それ以外の地域では司法解剖以外に死因を詳しく調べる手段がない
・その格差を埋めるために、地域により遺族の承諾のもとに行政解剖と同じ目的で解剖を行っていた(承諾解剖)
・それに加えて、地域の警察署長が必要と認めた場合に遺族の承諾なしに解剖を行うシステムが2013年5月より始まっている
※「警察などが取り扱う死体の死因・身元調査に関する法律」

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2018.07.05 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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