
死亡診断書と死体検案書
死亡診断書
→人の死亡の事実と、死因・死亡時刻等に関する医師の証明書
※歯科病院で、舌がん等で死亡した場合には、歯科医師も交付できる
・医師、歯科医師にとって死亡者が診療継続中の患者であり、診療されていた傷病(怪我、環境温度、中毒や病気)に関連して死亡したとき
・遺族は、役所の戸籍係に死亡届を提出する際、この書類を添付しなければならない(戸籍法第86条の2)
・死亡届が受理されないお埋火葬の許可がおりない(墓地・埋葬等に関する法律第5条)
・死亡診断書を交付されても、死因が怪我、環境温度、中毒などに関連した場合、「異常死」に該当するので、医師法第21条に基づいた警察への届け出が、別途必要となり、警察よる検視が行われ、その調査が終了するまで埋火葬を行うことはできない
死体検案書
・医師が、死体を外表から診て死因を判断すること
・医師、歯科医師にとって死亡者が診療継続中の患者であっても、診療されていた傷病と死因とが無関係の場合
・死因を調べる医師にとって、死亡者が初診の場合
・全身裸にして、視診、触診、打診や必要に応じて針を刺して尿や髄液、血液の採取などを行い、死因や死後経過時間などを判断する
・身体にメスをいれる解剖と比べれば、臓器の状態などを見ることができないので、診断制度は劣る
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