在宅医療(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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在宅医療

在宅医療の対象となる患者
・保険診療上、在宅医療の対象は、「在宅で療養を行っている患者であって、疾病、傷病のため通院による療養が困難な者」とされている
・個々の患者が該当するか否かは、主治医の判断による
・在宅患者訪問診療料などについては、「少なくとも独歩で家族、介助者などの助けを借りずに通院ができる者などは算定できない」ことが通知されている
対象となる患者の居住場所
・保険診療上の「在宅で療養を行っている患者」には、自宅だけでなく、高齢者住宅や介護保険施設・事業所の入所者、利用者も含まれる
・医療機関の入院患者は対象外
・介護老人保健施設も基本的に保険診療の対象外で、併設医療機関以外の医療機関による往診料と在宅療養指導管理の材料加算の算定のみ認められる
※医師の配置が義務付けられている施設は基本的に対象外となる
・特別養護老人ホームに関しては、往診料のほか、条件付きで在宅患者訪問診療料などの算定が認められている
自宅以外で在宅医療の対象となる施設や住宅
1)特別養護老人ホーム
2)養護老人ホーム
3)軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス)
4)有料法人ホーム
5)サービス付き高齢者向け住宅
6)特定施設、地域密着型特定施設、外部サービス利用型特定施設
7)短期入所生活介護事業所
8)に認知症対応型共同生活介護事業所
9)小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能居宅介護事業所
10)上記以外の社会福祉施設、障害者施設など

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2018.07.16 08:45 | 在宅医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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