
在宅医療
カンファレンスに盛り込むべき情報
年齢
・介護保険の要支援・要介護認定を受けられるかどうかを確認する
1)40歳未満の場合
・介護保険の給付対象とならないため、障害者総合支援法の対象となり得るか否か検討する
2)40歳以上65歳未満の場合
・介護保険の第2号被保険者で、「特定疾病」により要介護状態となった場合、介護保険の給付対象となる
・該当しない場合は、障害者総合支援法の対象となり得るか否か検討する
3)65歳以上の場合
・介護保険の第1号被保険者となるため、要介護認定を受ければ、疾病に関係なく介護保険の給付対象となる
主病名
・在宅医療を行う原因となった病名を主病名として挙げるが、その他にも「特定疾病」「指定難病」などがあれば追加する
・「指定難病」に該当すれば、医療費の公費助成の対象となる
・「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当すれば、医療保険の訪問看護が利用できる
ADL
・ADLを確認することで、在宅医療の適応か否かを調べる
・在宅医療の対象は、通院困難な状態と主治医が判断した場合である
・身体障害者手帳の対象となれば福祉制度の利用が可能となる
・重度心身障害者医療の対象となれば医療費の公費助成が受けられる
医療処置
・「特掲診療料の施設基準等別表に挙げる状態等」に該当すると、長時間や複数名による訪問看護、1日複数回の訪問看護を受けられるようになる
居住場所
・患者の居住場所により、訪問診療や訪問看護などの提供の可否が異なる
・特別養護老人ホームの場合、訪問診療を提供できるのは末期悪性腫瘍か死亡日から遡って30日以内に限られる
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