在宅医療の診療報酬(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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在宅医療の診療報酬

在宅医療の基本報酬
・在宅患者訪問診療料
・往診料
・在宅時医学総合管理料(在総管)
・施設入居時等医学総合管理料(施設総管)

※上記の基本報酬の中でも、在宅患者訪問診療料と往診料は患家で診療した都度、出来高で算定する点数なのに対し、在総管と施設総管は患家に24時間365日対応できる医療機関の体制を評価した点数で、患者1人につき月1回算定する点が異なる
※在総管と施設総管は、24時間365日耐性を整えて定期的な訪問診療を月1回以上行うことが要件となっている

患者の状態に応じた報酬など
・基本報酬の他に患者の状態に応じて
1)在宅ターミナルケア加算
2)在宅療養指導管理料
3)在宅患者訪問点滴注射管理指導料
4)薬剤料や特定保険医療材料料
5)指示書や同意書といった書類関連や連携対応などに関する点数
※具体的には、訪問看護指示料、退院時共同指導料、在宅患者緊急時等カンファレンス料などがある
診療報酬点数上の分類
・診療報酬点数上でみると、基本診療料の他に
1)在宅患者診療・指導料(往診料、在総管など)
2)在宅療養指導管理料(在宅酸素療法指導管理料など)
3)薬剤料(注射薬など)
4)特定保険医療材料費(創傷被覆材など)
5)その他
という形に分類することができる

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2018.07.19 05:00 | 在宅医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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