
在宅医療の診療報酬
在宅医療の基本報酬
・在宅患者訪問診療料
・往診料
・在宅時医学総合管理料(在総管)
・施設入居時等医学総合管理料(施設総管)
※上記の基本報酬の中でも、在宅患者訪問診療料と往診料は患家で診療した都度、出来高で算定する点数なのに対し、在総管と施設総管は患家に24時間365日対応できる医療機関の体制を評価した点数で、患者1人につき月1回算定する点が異なる
※在総管と施設総管は、24時間365日耐性を整えて定期的な訪問診療を月1回以上行うことが要件となっている
患者の状態に応じた報酬など
・基本報酬の他に患者の状態に応じて
1)在宅ターミナルケア加算
2)在宅療養指導管理料
3)在宅患者訪問点滴注射管理指導料
4)薬剤料や特定保険医療材料料
5)指示書や同意書といった書類関連や連携対応などに関する点数
※具体的には、訪問看護指示料、退院時共同指導料、在宅患者緊急時等カンファレンス料などがある
診療報酬点数上の分類
・診療報酬点数上でみると、基本診療料の他に
1)在宅患者診療・指導料(往診料、在総管など)
2)在宅療養指導管理料(在宅酸素療法指導管理料など)
3)薬剤料(注射薬など)
4)特定保険医療材料費(創傷被覆材など)
5)その他
という形に分類することができる
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