
在宅医療の診療報酬
往診と訪問診療
往診
→患者の求めに応じて患家を訪問すること
訪問診療
→定期的、計画的に患家を訪問して行うこと
往診料
→患者または家族等が医療機関に電話等で直接往診を求め、医師が必要性を認めて可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定できる
※可及的速やかにとあるが、往診の日時については依頼の詳細に応じて医師が医学的に判断することとされた
在宅患者訪問診療料
→通院が困難な者に対して、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合に週3回を限度に算定できる
※但し、「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する患者の場合は回数制限はない
2018年度改正で訪問診療料は(Ⅰ)と(Ⅱ)に区分された
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
・有料老人ホーム等に併設される医療機関以外の医療機関が訪問診療を行った場合に算定する
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
・有料老人ホーム等に併設される医療機関が、その施設の入居者に訪問診療を行った際に算定する
※訪問診療料ではこれまで、一人の患者に対して1ヶ所の医療機関しか算定できないルールがあったが、2018年度改正により、この取り扱いが見直され、他の医療機関の依頼により訪問診療を行った場合の点数が新設された
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 在宅医療の診療報酬(4)
- 在宅医療の診療報酬(3)
- 在宅医療の診療報酬(2)
- 在宅医療の診療報酬(1)
- 在宅医療(3)