
在宅医療の診療報酬
往診料算定のポイント
1)在宅医療の距離的制限については、往診の範囲が直線距離で16km以内と定められている
・患家周囲に往診可能で適当な医療機関がないなどの特別な条件がある場合は除かれる
2)往診料は患家の求めに応じて患家を訪問して診療を行った場合に算定できるもの
・定期的または計画的に患家または他の医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できない
3)特定の被保険者の元萌に応じるのではなく、保険診療を行う目的をもって定期または不定期に事業所などへ赴き、患家を診療する場合は、往診料として取り扱うことは認められない
4)往診または訪問診療を実施した後に、患家またはその家族などが単に薬剤を取りに医療機関に来た場合は、再診料、外来診療料は算定できない
5)往診料には同一建物居住者の概念はない
・マンションはアパートなど、個々の住居が独立している集合住宅では、それぞれの住居において往診料を算定できる
6)同一の患家または有料老人ホームなどであって、その形態から当該ホーム全体を同一患家とみなすことが適当である場合において、2人以上の患者を診療した場合は、2人目以降の患者については往診料を算定せず、初・再診料などを算定する
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