
在宅医療の診療報酬
往診料算定のポイント
7)往診に要した交通費は患家の負担としてもよい
8)数事業所の衛生管理医をしている保険医が衛生管理医として毎日または定期的に事業所に巡回した再、当該事業所において常態として診療を行う場合は、3)と同様である
9)緊急往診加算は、医療機関の勤務時間でもっぱら診療に従事している時間内に、患家またはその看護に当たっている者から緊急に求められて往診を行った場合に算定する
10)緊急往診加算の対象となる緊急な場合とは、患者または現にその看護にあたっている者からの訴えにより速やかに往診しなければならないと判断した場合のことをいい、具体的には往診の結果、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症などが予想される場合をいう
・2018年度改定で、医学的に終末期であると考えられる患者でも緊急往診加算を算定できるようになった
11)往診料については、夜間・休日、深夜、緊急などの加算はあるが、時間外加算はない
12)「18時から翌朝8時」に往診した場合は、夜間休日加算
・「22時から翌朝6時」に往診した場合は、深夜往診加算を算定する
13)日曜及び国民の祝日に関する法律第3条に規定される休日、1月2日、3日、12月29日、30日、31日に往診したばあい、夜間・休日往診加算を算定する
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