在宅医療の診療報酬(5)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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在宅医療の診療報酬

在宅患者訪問診療料の算定のポイント
1)在宅患者訪問診療料は、在宅で療養している患者で通院が困難な者に対し、同意を得て計画的な医学管理の下に定期的に訪問診療した場合に、当該患者1人につき週3回を限度に算定する
・「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する場合患者、急性憎悪などにより頻回の訪問診療が必要とされる患者には制限がない
2)訪問診療時には、患者や家族などの署名付きの同意書を作成して診療録に添付しなければならない
・訪問診療計画や診療内容の要点、診療時間、診療場所も診療録に記録する
・他の医療機関の求めに応じて紹介患者に訪問診療を行った場合は、診療を求められた傷病も記録する
3)在宅患者訪問診療科(1)の「同一建物居住者の場合」は、医師が同一日に複数の同一建物居住者を訪問診療した場合に算定する
※但し、以下の患者は同一建物居住者として数えない
・往診を実施した患者、末期悪性腫瘍の診療後に訪問診療を始めた日から60日以内の患者、死亡日から遡って30日以内の患者
4)医療機関が診療に基づき、患者の急性憎悪などにより一時的に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的な医学的管理の下に訪問診療した場合は、週4回以上、在宅患者訪問診療料を算定できる
※但し、月1回に限り、当該診療の日から14日以内の訪問診療について14日を限度とする

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2018.07.23 07:58 | 在宅医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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