
在宅医療の診療報酬
在宅患者訪問診療料の算定のポイント
5)在宅患者訪問診療料は、継続診療の必要のない者や通院可能な者に対して安易に算定してはならない
・独歩で家族・介助者の助けを借りずに通院できる者などには算定できない
・通院による療養が困難か否かは医師の判断による
6)在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1は、1人の患者に対し1つの医療機関の医師の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療について、1日につき1回に限り算定するが、初診料の算定日には算定できない
※但し、在宅悪性腫瘍患者挙動指導管理料を算定する場合に限り、患者1人に2つの医療機関の医師が、1日につき各1回に限り算定できる
7)在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の2は、他の医療機関の依頼により、診療を求められた傷病に対して訪問診療を行った場合、求めがあった日を含む月から6ヶ月を限度として算定する
・同一患者について、その診療科の医師でなければ困難な診療や、既に診療した傷病やその関連疾患とは明らかに異なる傷病についての診療の求めが新たにあった場合は、その求めがあった日を含む月から6ヶ月さらに算定できる
・厚生労働大臣が定める傷病等の患者については6ヶ月を超えて算定できる
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