在宅医療の診療報酬(7)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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在宅医療の診療報酬

在宅患者訪問診療料の算定のポイント
8)在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は、有料老人ホーム等に併設される医療機関が、その施設の入居者に訪問診療を行った際に算定する
・定期的な訪問診療の場合はイ、他の医療機関の依頼による訪問診療の場合はロを算定する
9)医師の配置義務がある施設の入居者は、基本的に在宅患者訪問診療料の算定対象外となる
10)在宅で死亡した患者(往診や訪問診療の後、緊急搬送などで24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む)に対し、死亡日および死亡日前14日以内に2回以上の往診または訪問診療を行った場合、在宅ターミナルケア加算を算定できる
・ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」などの内容を踏まえ、患者本人や家族などと話し合いを行い、本人の意思決定を基本に他の関係者との連携の上対応する
11)看取り加算は、事前に患者または家族などに対して療養上の不安などを解消するために十分な説明と同意を行った上で死亡日に往診または訪問診療を行い、患家で看取った場合に算定する
12)死亡診断加算は、死亡日に往診や訪問診療を行い、患家で死亡診断した場合に算定する
13)往診の日の翌日の訪問診療の費用は原則算定できないが、在宅療養支援診療所やその連携医療機関、在宅療養支援病院は算定できる

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2018.07.25 05:00 | 在宅医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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