
同一建物居住者
同一建物
→施設やマンションなどの集合住宅
・同一敷地内や隣接地に集まった各棟や渡り廊下でつながった棟は別の建物として扱う
同一患家
→同一世帯(マンションの一室や一軒家)に複数の患者が同居する場合
・有料老人ホームでも、同一患家とみなすのが適当な場合(夫婦同室など)がある
・往診料、在宅患家訪問診療料には、同一患家の概念が適用される
同一建物居住者
→1ヶ所の医療機関が同一日に、訪問診療や訪問看護などを、同一建物の患者2人以上に行った場合、「同一建物居住者」として扱う
・同一世帯に複数の患者が同居する場合、「同一患家」として扱う
診療報酬上、同一建物居住者として扱われる施設、サービスの利用者
1)老人福祉法が規定
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・有料老人ホーム
2)介護保険法が規定
・短期入所生活介護(介護予防含む)
・グループホーム(介護予防含む)
・小規模多機能居宅介護、看護小規模多機能居宅介護(介護予防含む、宿泊サービス利用時に限る)
3)その他
・マンションなどの集合住宅(サービス付き高齢者向け住宅含む)
減算
・訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護などの訪問系サービスにおいて、同一建物に住む月20人以上の利用者に介護サービスを提供している場合や、事業所と同一敷地または隣接地の建物に利用者が住んでいる場合など、基本報酬が10~15%減算される
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