
在宅療養支援診療所
在宅療養支援診療所(在支診)
→高齢者が住み慣れた家庭や地域で療養しながら長く生活できるよう、また、身近な人に囲まれて在宅で最期を迎えることも選択できるよう、診療報酬制度上に設けられて仕組み
・在支診として届け出た診療所は、往診料の加算、在宅ターミナル加算、自宅時医学総合管理料(在総管)、施設入居時等医学総合管理料(施設総管)、退院時共同指導料1などで、一般の診療所より高い点数を算定できる
在宅療養支援診療所(在支診)の主な届け出要件
1)診療所であること
2)その診療所において24時間連絡を受ける医師または看護職員をあらかじめ指定し、連絡先を文書で患家に提供している
3)患者の求めに応じて、自院または他の医療機関、訪問看護ステーションと連携し、24時間往診・訪問看護ができる体制を確保している
4)3)の患者に対して、24時間往診・訪問看護を行う担当医師・担当看護師などの氏名、担当日などを患家に文書で提供している
5)緊急入院受け入れ体制を確保している(他の医療機関との連携による確保でよい)
6)地方厚生(支)局長に年1回、在宅看取り数などの報告をしている
7)直近1ヶ月の在宅患者割合が95パーセント未満であること
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