
在宅療養支援病院
在宅療養支援病院(在支病)
→24時間465日体制で地域の在宅医療を支える病院を評価する制度
・以前は半径4km以内に診療所がある場合は届け出できなかったが、2010年度改定で、200床未満の病院についてこの制限が撤廃された
・これを機に、在支病(機能強化型を含む)の数が増え、2016年7月時点で1135施設に達した
・在支診と同じ施設基準を満たして届け出れば在支病となることができ、在支診と同じく、往診料の加算、在宅ターミナルケア加算、在総管、施設総管などにおいて高い点数を算定できる
在支病の主な届け出要件
1)許可病床数200床未満の病院
2)在宅療養を行っている患者に緊急に往診ができる体制を整え、緊急入院が必要な場合に入院できる病床を常に確保している
3)患者の求めに応じて、自院または訪問看護ステーションとの連携により、24時間往診・訪問看護ができる体制を常に確保している
4)往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること
在宅療養実績加算
・「在宅医療を担当する常勤医師3人以上」の要件を満たせないため機能強化型を届け出ていない在支診・在支病で、看取りなどの実績が十分ある場合には在宅療養実績加算を算定できる
・同加算は緊急往診と看取りの件数に応じて2段階に設定されている
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