
在支診・在支病の連携による機能強化型の届出
連携の要件
・複数の医療機関が連携して算定要件を満たした場合でも、機能強化型(連携型)のい在宅療養支援診療所(在支診)・在宅療養支援病院(在支病)として届け出て、機能強化型の点数を算定できる
・この場合、下記の1)2)の基準を満たし、在宅支援連携体制を構築する必要がある
1)患者が直接連携できる電話番号などを24時間体制で一元化し、連絡先や担当者を患者や家族に文書で提供する
・曜日、時間帯で担当者が違う場合は各担当者を明示し、患家からの他の担当者に連絡しても留守番電話のメッセージなどで担当者を案内するといった配慮が必要
・外部委託のコールセンターが相談を受ける体制は認められないが、担当者に転送する対応が24時間確保されれば差支えない
2)患者の診療情報の共有のため、連携医療機関の間で月1回以上の定期的なカンファレンスを行う
・カンファレンスは原則対面による
※在宅支援連携体制を構築する各医療機関についても、緊急往診「年4件以上」、看取りまたは15歳未満の超・準超重症児への総合的な医学管理「年2件以上」の実績要件を満たさなければならない
※在宅支援連携体制の中に、各医療機関に課された実績要件を満たさない医療機関が出た場合、この医療機関を除いても常勤医師3人以上、緊急往診実績10件以上などの機能強化型の算定要件を満たせば、実績要件を満たしている残りの医療機関は機能強化型の点数を算定できる
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