
在支診・在支病の連携による機能強化型の届出
連携の要件
・在宅患者が急変時に入院できる後方病床を充実させるため、2014年度改定で在宅療養後方支援病院の仕組みが創設された
・対象は許可病床200以上の病院(厚生労働大臣が定める医療資源の少ない地域にある病院の場合は160床以上)で、緊急時に入院を希望する病院として、患者があらかじめ病院に届け出ている必要がある
・当該病院は緊急時に24時間対応し、入院を受け入れることが求められる
連携に当たっての留意点
1)機能強化型(連携型)を届け出る場合、無床診療所でも、在宅支援連携体制を構築するグループの医療機関が病床を有する場合には、「病床を有する場合」の点数を算定できる
2)複数の無床診療所が連携して在宅支援連携体制を構築する機能強化型在支診において、在宅支援連携体制に参加していない病院または有床診療所と連携して緊急入院受け入れ体制を確保している場合は、「病床を有しない場合」の点数を算定する
3)在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料は、従来通り1人の患者につき1つの医療機関しか算定が認められないので、主たる医療機関が算定する
4)在宅支援連携体制を構築する複数のグループに属することもできるが、実績要件は重複して計上することはできない
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