在宅専門診療所(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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在宅専門診療所

在宅専門診療所
・2016年度診療報酬改定では、在宅医療の提供体制を補完するため、在宅医療を専門に手掛ける診療所の新規開設が認められた
在宅専門診療所の開設要件
・無床診療所
・在宅医療を提供する地域をあらかじめ規定し、その範囲(対象とする行政区域や住所など)を周知する
・在宅医療を提供する地域の患者から往診や訪問診療を求められた場合、医学的に正当な理由などなく断ってはならない
・在宅医療を提供する地域内に協力医療機関を2ヶ所以上確保するか、地域医師会から協力の同意を得る
・地域内で在宅医療を提供し、在宅医療の導入にかかる相談に随時応じていること
・医療機関の連絡先などを広く周知する
・診療所の名称・診療科目などを公道などから容易に確認できるよう命じした上で、通常診療に応需する時間にわたり、診療所で患者や家族などからの相談に応じる設備・人員などの体制を整える
・緊急時を含め、随時連絡に応じる体制を整える
厚生労働省による定義
・「直近1ヶ月の在宅および外来患者の合計数に占める在宅患者割合が95%以上の診療所」を在宅専門診療所としている
・2016年度改定以前から在宅療養支援診療所(在支診)を届け出ている診療所についても、上記に該当する場合は、在宅専門診療所とみなされる

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2018.08.03 08:51 | 在宅医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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