在宅専門診療所(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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在宅専門診療所

在宅専門診療所の診療報酬
・在宅専門診療所であっても、往診料や在宅患者訪問診療料などは、一般診療所と同様の点数を算定する
・ただし、在宅時医学総合管理料(在総管)、施設入居時等医学総合管理料(在総管)については、在支診の届け出を行っていない場合、在総管・施設総管の在支診以外の点数の80%に相当する低い点数が設定されている
・在支診や機能強化型在支診の届け出を行った場合は、在支診や機能強化型在支診の点数を算定できる
在宅専門診療所が在支診や機能強化型在支診を届け出る場合の施設基準
・直近1年間に5ヶ所以上の病院または診療所から、文書による紹介を受けて訪問診療を開始
・過去1年間の在宅看取りの実績が20件以上または15歳未満の超・準超重症児に対する在宅医療の提供実績が10件以上
・直近1ヶ月に在総管・施設総管を算定した患者のうち、施設総管を算定した患者割合が70%以下
・直近1ヶ月に在総管・施設総管を算定した患者のうち、要介護3以上または特掲診療料の施設基準等別表8の2に該当する患者の割合が5割以上
※2016年度改定以前から在支診を届け出ている診療所についても、直近1ヶ月の在宅患者割合が95%以上の場合は上記の要件を満たす必要がある
※満たせない場合、在総管・施設総管の点数が在支診の届け出なしの点数に引き下げられる


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2018.08.04 05:00 | 在宅医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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