
訪問看護の保険制度上の位置づけ
訪問看護
→利用者宅で看護師等が療養上の世話や診療の補助を行うサービス
・主治医の指示に基づき、病状の観察・管理、清拭、褥瘡の処置、カテーテル管理、リハビリテーションなどを行う
・医療保険、介護保険の双方に位置づけられ、在宅医療のカギとなるサービス
・元々は医療保険のサービスであったが、2000年の介護保険法施行に伴い、主に病状が安定期にある要介護認定者については介護保険から給付されることとなった
・提供主体は、大きく分けて医療機関と訪問看護ステーションがあり、その給付については、医療保険と介護保険にまたがる
・介護報酬請求ベースで見ると、訪問看護を提供する事業所は11162ヶ所で、このうち病院・診療所は1496ヶ所、訪問看護ステーションは9648ヶ所となっている(2018年2月、厚生労働省調べ)
訪問看護の報酬算定
・医療保険と介護保険のどちらで算定するかは、まず要介護認定されているかどうかで分けられる
・要介護認定者には、原則介護保険が適用されるが、「厚生労働大臣が定める疾病等」や急性憎悪など(特別訪問看護指示書による14日間以内の特別訪問看護)に該当する場合は、医療保険による給付の対象となる
※「要介護認定なし」、「厚生労働省が定める疾病」、「急性憎悪」が医療保険適用になる3要件
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