
訪問看護の保険制度上の位置づけ
訪問看護・訪問リハビリテーションの報酬
・医療保険の基本報酬は、医療機関が算定する診療報酬の在宅患者訪問看護・指導料(同一建物居住者訪問看護・指導料)と、訪問看護ステーションが算定する訪問看護療養費(訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費)
・介護保険の訪問看護の基本報酬は、訪問看護費となり、いずれも各種の加算がある
・このほか、訪問看護ステーションの理学療法士などがサービスを提供した場合の報酬があり、これを訪問看護ステーションによる訪問リハビリテーションと呼ぶ
・医療機関の理学療法士などがサービスを提供する訪問リハビリテーションについては、介護保険では訪問リハビリテーション費となり、医療保険では在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料が適用される
・訪問リハビリテーション費には加算があるが、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料には加算はない
※2018年度診療・介護報酬改定で、医療保険の精神科訪問看護の報酬と同一日に介護保険の訪問看護費は算定できないことが示された
※月の途中で利用者の状態が変化したことに伴い医療保険の精神科訪問看護と介護保険の訪問看護を変更することは可能だが、恣意的に変更することはできない
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