
介護保険と医療保険の訪問看護
介護保険と医療保険の訪問看護の違い
・訪問看護は介護保険、医療保険の双方に位置づけられているが、基本的には介護保険からの給付が優先される
・介護保険の訪問看護では、慢性期で状態が安定した利用者の療養上の世話を行う
・要介護認定者に対して療養上の世話を行いながら、異常の早期発見に努める
・急性憎悪などが起これば訪問看護師や医師に報告し、その際は医療保険で治療が行われ、看護師は診療の補助を行うこととなる
・難病やターミナル患者、急性憎悪した患者などの場合は、医療保険の訪問看護の対象となる
・介護保険と医療保険の双方を視野に入れた適切な判断・対応が、訪問看護師には求められる
医療保険の訪問看護の適用となるケース
・末期に悪性腫瘍など「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する場合と、急性憎悪などで頻回の訪問看護が必要と主治医が判断した場合は、医療保険の訪問看護が認められる
・特別訪問看護指示書は、診療に基づき、患者の病状の急性憎悪、終末期、退院直後などの理由により、一時的に週4日以上の頻回訪問看護が必要であると認められた患者について、月1回に限り交付できる
・気管カニューレを使用している患者や真皮を超える褥瘡のある患者であれば、月2回までの交付が可能で、指示を出した診療日から14日を限度として訪問看護を提供できる
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