介護保険と医療保険の訪問看護(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護保険と医療保険の訪問看護

介護保険と医療保険の訪問看護の違い
・訪問看護は介護保険、医療保険の双方に位置づけられているが、基本的には介護保険からの給付が優先される
・介護保険の訪問看護では、慢性期で状態が安定した利用者の療養上の世話を行う
・要介護認定者に対して療養上の世話を行いながら、異常の早期発見に努める
・急性憎悪などが起これば訪問看護師や医師に報告し、その際は医療保険で治療が行われ、看護師は診療の補助を行うこととなる
・難病やターミナル患者、急性憎悪した患者などの場合は、医療保険の訪問看護の対象となる
・介護保険と医療保険の双方を視野に入れた適切な判断・対応が、訪問看護師には求められる
医療保険の訪問看護の適用となるケース
・末期に悪性腫瘍など「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する場合と、急性憎悪などで頻回の訪問看護が必要と主治医が判断した場合は、医療保険の訪問看護が認められる
特別訪問看護指示書は、診療に基づき、患者の病状の急性憎悪、終末期、退院直後などの理由により、一時的に週4日以上の頻回訪問看護が必要であると認められた患者について、月1回に限り交付できる
・気管カニューレを使用している患者や真皮を超える褥瘡のある患者であれば、月2回までの交付が可能で、指示を出した診療日から14日を限度として訪問看護を提供できる

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2018.08.07 05:00 | 在宅医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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