
介護保険と医療保険の訪問看護
訪問看護を医療保険で提供する条件
1)介護保険の認定を受けていな訪問看護の対象者
2)要介護認定者のうち、末期の悪性腫瘍など「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する場合
3)要介護認定者のうち、急性憎悪などの場合
患者負担を減らす方法
・在宅患者の多くは寝たきり状態であり、身体障害者手帳の交付を受けられるだけでなく、身体障害者医療費助成制度(重心医療)の対象になるケースも多い
・重心医療の対象となれば、医療保険の訪問看護は公費負担となり、患者負担は大幅に軽減される
・医療制度をしっかりと活用しながら、利用者に最大限のメリットをもたらすようにマネジメントすることが大切
・重度の褥瘡がある場合は急な症状悪化が起きた場合、退院直後、看取りの態勢に入ったときなどには、特別訪問看護指示書の交付により医療保険の訪問看護を利用できる
・訪問看護を適切に利用すれば、入院せずに在宅で療養を続けることができることが少なくない
・訪問看護を医療保険で実施できれば、介護保険のサービスを区分支給限度基準額の範囲内でより多く利用することも可能となる
・入院せずに在宅療養を継続させる患者が増えれば、医療費の伸びの抑制にもつながる可能性が高い
※医療保険の訪問看護をうまく利用することが在宅医療のカギとなる
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