
訪問看護の診療報酬、介護報酬
介護保険の訪問看護の基本報酬
・訪問看護は介護保険からの給付が医療保険の給付に優先される
・介護保険の基本報酬となるのが訪問看護費で、1回の訪問で実施するサービスの時間の長さによって点数が段階的に設定されている
・2018年度介護報酬改定では、訪問看護費が要支援者と要介護者で区分され、要支援者向けの報酬は、看護職員による訪問で3.2から3.4パーセント、リハビリ職による訪問では5.3パーセント引き下げられた
・医療保険の診療報酬や訪問看護療養費とは異なり、介護報酬では訪問看護ステーションに対する報酬の方が医療機関への報酬よる高く設定されている
・20分未満の訪問看護は当初、夜間や早朝の提供を想定した点数であったが、保健師または看護師による20分以上の訪問を週1回以上行っていることと、緊急時訪問看護加算の体制を整えて届け出ることを要件に、日中でも算定することが可能となった
・緊急時訪問看護加算の体制を整えていれば、必ずしも同加算を算定していなくてもよい
・20分未満の訪問看護の具体的な行為としては、気管内吸引や景観栄養などの医療処置が想定されており、単なる患者の状態確認や健康管理だけでは算定できない
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