
訪問看護の診療報酬、介護報酬
介護保険の訪問看護の基本報酬
・訪問看護を頻回に提供し、各訪問の間隔が2時間未満の場合、所要時間を合算して報酬を請求する
・ただし、20分未満の訪問看護と計画外の緊急訪問は合算の対象外となる
・2時間という規定はおおむねの時間で、点滴注射が早めに終了したなどの理由であれば、時間が若干変動しても計画通りの報酬を算定できる
・一方、70分以上訪問した後、2時間以内に40分訪問した場合は、60分以上90分未満の報酬を算定する
・20分未満の訪問看護については、「短時間かつ頻回な医療処置などが必要な利用者」が対象とされている
・理学療法士などのリハビリ職による訪問看護は20分以上を1回として1度の訪問で複数回実施でき、1日3回以上行った場合は、連続して実施したときに限らず90パーセントに相当する訪問看護費を算定する
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して訪問看護を行う際は、月2935単位を算定する
・ただし、准看護師が訪問したときは98パーセントに相当する単位数を算定する
・保健師、看護師、准看護師が要介護度5のい利用者に訪問看護をした際は、月800単位を加算する
・主治医から特別訪問看護指示が出たときは、指示日数に応じて1日97単位を減算する
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